最低賃金の確認法
時給制や日給制、月給制というように、計算方法は給与形態によって異なります。
基本給と一緒に支払われている手当なども、計算に入れるものとそうでないものがあるため、確認しましょう。
【時給制】
最低賃金の額は1時間単位として制定されていますので、この場合は計算不要、最低額と同額、あるいは上回っていればOK。
【日給制】
日給を所定の労働時間で割って、同額、あるいは上回っていればOK
例えば、8時から17時の会社で休憩時間が1時間ある場合、所定労働時間は8時間です。
ただし、休憩時間を引くのを忘れないようにしましょう。
※特定最低賃金が定められている場合はこの限りではありません。
【月給制】
月給を1ヵ月の平均所定労働時間で割って時給換算してみましょう。
月給というと、基本給に加え、職務手当や時間外手当といった手当がついていることが一般的で、その種類は様々かつその人によって異なります。
手当によっては計算に入れるものと除外するものがあるので注意が必要です。
〜〜番外編〜〜
【出来高払い(歩合)あるいは請負の場合】
成果内容などに応じて支払われる場合は、賃金総額を総労働時間で割る計算で、時給あたりの金額になおして確認しましょう。
上記が組み合わさった場合はそれぞれ時給換算、合算等で比較します。
基本的な考え方は変わりませんので、ひとつずつ紐解いてみてください。
最後に、最低賃金にはカウントしない手当などの一例をご紹介します。
※厚生労働省ホームページより
実際に支払われる賃金から、次の賃金を除外したものが最低賃金の対象となります。
(1) 臨時に支払われる賃金(結婚手当など)
(2) 1箇月を超える期間ごとに支払われる賃金(賞与など)
(3) 所定労働時間を超える時間の労働に対して支払われる賃金(時間外割増賃金など)
(4) 所定労働日以外の日の労働に対して支払われる賃金(休日割増賃金など)
(5) 午後10時から午前5時までの間の労働に対して支払われる賃金のうち、通常の労働時間の賃金の計算額を超える部分(深夜割増賃金など)
(6) 精皆勤手当、通勤手当及び家族手当
最低ラインをクリアしているか、改定に際し、今一度確認したい方は、是非参考にしてみてください。