2022年4月 パワハラ防止法 全面施行

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2021/11/04

「パワハラ防止法」が2022年4月から“中小企業”にも全面施工されます。
パワハラの定義は
(1) 職場内での優位性を背景とした
(2) 業務上必要かつ相当な範囲を超えた言動により
(3) 精神的・身体的苦痛を与える又は職場環境を悪化させる行為 
とされており、定義について今一度しっかり理解する必要があります。
また厚生労働省では、さらにパワハラを分類し「身体的な攻撃」「精神的な攻撃」「人間関係からの切り離し」「過大な要求」「過小な要求」「個の侵害」6つの要件として提示をしています。