新たな基礎知識!同一労働同一賃金 

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2021/05/10

2020年4月より中小企業も適用となった同一労働同一賃金。

同じ企業で働く正社員と短時間労働者・有期雇用労働者との間で、基本給や賞与、

手当などあらゆる待遇について、不合理な待遇差の解消を目指すものです。

事業主は、待遇の違いやその理由について説明を求められた場合には内容・理由など明確化する義務があります。単に「パートだから」という主観的・抽象的理由では待遇の違いについての説明にはあたらず、正社員との違いがある場合には、不合理な差がないかを確認し、必要に応じて見直しをすることが求められます。

ここでいう「あらゆる待遇」には交通費や賞与はもちろん、食堂や休憩室なども含まれ、短時間労働者にも利用の機会を与えるように配慮することが義務付けられています。

また企業によっては法改正に合わせて就業規則の改修が必要となってくるケースも。

何年も見直しをしていない規定や実態と異なる規定をそのままにしていると思わぬ労使トラブルに発展する恐れもありますのでまずは見直しが必要です

 

監修 社会保険労務士法人 プラスワン代表社員
特定社会保険労務士

羽川 隆雄