ライナー紙 求人広告の見方
【正社員・正職員・契約社員・準社員・期間社員など】
旭川市近郊の正社員、転職情報。あなたの希望の勤務地や職種などの条件で新しい仕事を見つけよう!事務・オフィスワーク、営業、医療・福祉、販売など、旭川で働く皆さまを応援しています。
応募方法が特に記されていない場合
「電話連絡の上、写真付履歴書持参。委細面談」となります。
※「場所」の表示がない場合は、事業所が就業場所です。
※スペースの都合により、全ての労働条件が掲載できない場合があります。面接時などに改めてご確認ください。
雇用関係を結ぶお仕事
雇用関係を結ばないお仕事
〈求職者の皆さまへ〉
労働者ひとりひとりに均等に働く機会が与えられるよう雇用対策法が改正され、平成19年10月1日より、事業主は労働者の募集及び採用の際原則として年齢を不問とすることが義務化され、募集・採用における年齢制限ができなくなりました。
ただし、例外的に年齢制限が認められる場合があります。掲載している求人広告に年齢制限がある場合は、その例外事由に基づいています。
広告中に表示される例外事由の番号は下記の内容によるものです
例外事由 【雇用対策法施行規則第1条の3第1項】
■例外1号 定年年齢を上限として、期間の定めなく募集する場合
■例外2号 労働基準法など、法令により年齢制限が設けられている職業の場合
■例外3号のイ 長期勤続によるキャリア形成を図る観点から、新規学卒者などをはじめとした若年者などを期間の定めなく募集する場合、ただし
①対象者の職業経験は不問とすること
②新規学卒者以外の者も、新規学卒者と同等の処遇で育成すること
■例外3号のロ 技能・ノウハウの継承の観点から、特定の職種において労働者数が相当程度少ない場合に、この特定の年齢層に限定し、さらに期間の定めなく募集する場合
■例外3号のハ モデル・俳優・歌手など芸術の分野における表現上必要がある職業
■例外3号のニ 60歳以上の高年齢者を上限を決めずに募集する場合や、「中高年齢者トライアル雇用」など特定の年齢層の雇用を促進する施策を活用する場合